令和8年(2026年)4月1日より、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合、2年以内に登記の変更申請を行うことが法律で義務付けられます。
これを怠ると、正当な理由がない限り、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります 。
なぜ義務化されるのか?
これまで、住所や氏名が変更されても登記の変更は任意でした。しかし、所有者の所在が不明な土地が増加し、公共事業や災害復旧などに支障をきたすケースが多発しています。この問題を解消するため、登記情報を最新の状態に保つことが求められるようになりました 。
手続きの方法
自分で手続きする場合
以下の書類を準備し、法務局に申請します。
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登記申請書
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住民票の写し(住所変更の場合)
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戸籍謄本(氏名変更の場合)
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登録免許税(不動産1件につき1,000円)
申請は、法務局の窓口、郵送、またはオンラインでも行うことができます 。
司法書士に依頼する場合
手続きが複雑に感じる場合や時間が取れない場合は、司法書士に依頼することも可能です。費用は報酬を含めて1万円〜2万円が一般的です。
高齢者の方への配慮
法務省は「スマート変更登記」などのオンライン手続きを提供していますが、私も試しに行ってみました(こちらは令和7年の4月1日よりすでに始まっております。)が、マイナンバーカードでの本人認証が必要だったり、高齢者の方にとっては操作が難しいように感じました。
そのような場合は、やはり司法書士に相談することで、手続きをスムーズに進めることがいいと思います。
繰り返しになりますが、令和8年4月1日から、不動産の住所や氏名の変更登記が義務化されます。
手続きを怠ると過料が科される可能性があるため、住所が変更されているのにも関わらず、なにもしていない人は早めの対応が重要です。
不明な点がある場合は、最寄りの法務局や司法書士に相談することをおすすめします。
詳しく知りたい方はコチラ!
法務省 住所等変更登記の義務化についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html
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令和7年5月31日
ViVi不動産株式会社 矢郷修治